# 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 - 第八条 (罰則) > 第四条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 第四条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。