# 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 - 第六条 (報告徴収及び立入検査) > 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、外航船舶運航事業を行う者若しくは外航船舶運航事業に関し海運代理店業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定による通告をした相手国外航船舶運航事業者若しくは特定相手国外航船舶運航事業者若しく... 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、外航船舶運航事業を行う者若しくは外航船舶運航事業に関し海運代理店業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定による通告をした相手国外航船舶運航事業者若しくは特定相手国外航船舶運航事業者若しくは当該相手国外航船舶運航事業者若しくは当該特定相手国外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業に関し海運代理店業を行う者の営業所、事務所その他の事業場若しくは船舶に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。