# 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 - 第五条 (協議) > 国土交通大臣は、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定による通告をし、又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 国土交通大臣は、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定による通告をし、又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。