# 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 - 第四条 (対抗措置) > 国土交通大臣は、第三条第一項又は前条第一項の規定による通告において定めた期間が経過した後においてもなおそれぞれ第三条第一項又は前条第一項に規定する事態が消滅していないと認める場合には、当該通告をした相手国外航船舶運航事業者又は特定相手国外航船舶運航事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 国土交通大臣は、第三条第一項又は前条第一項の規定による通告において定めた期間が経過した後においてもなおそれぞれ第三条第一項又は前条第一項に規定する事態が消滅していないと認める場合には、当該通告をした相手国外航船舶運航事業者又は特定相手国外航船舶運航事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが同項第二号の入出港制限等を行わない場合であつて、同条第二項の規定による通告を受けた特定相手国外航船舶運航事業者が同項に規定する金額を国庫に納付したときは、この限りでない。 一 当該相手国外航船舶運航事業者又は当該特定相手国外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業に使用する船舶について、期間を定めて、本邦の港への入港を制限し、又は禁止すること。 二 前号の船舶について、期間を定めて、本邦における貨物の積込み又は取卸しを制限し、又は禁止すること。 2 前項の規定による命令は、第三条第一項又は前条第一項に規定する事態に対処するため必要な限度を超えないものとし、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮の下に行わなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の規定による命令をしようとする場合において必要があると認めるときは、第三条第二項後段(前条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める関係者から事情を聴取することができる。 4 第三条第二項の規定は、第一項の規定による命令をした場合について準用する。 5 国土交通大臣は、第三条第一項又は前条第一項に規定する事態が消滅したと認める場合は、その旨を告示し、かつ、第一項の規定による命令を取り消さなければならない。 6 第三条第二項後段の規定は、前項の規定による告示をした場合について準用する。