# 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律

> 昭和五十二年法律第六十号

この文書は、日本の法令「外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いのためその利益が著しく害されている場合において、その事態に対処するための特別の措置を講ずるこ...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- [第三条 （対抗措置の通告等）](./3.md): 国土交通大臣は、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが講ずる次に掲げる措置により本邦外航船舶運航事業者が当該外国（外国の公共団体又はこれに準ずるものが...
- [第三条の二 第三条の二](./3_2.md): 国土交通大臣は、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが次に掲げる措置を講ずる場合において、当該措置により生ずる事態に緊急に対処するため必要があると認め...
- [第四条 （対抗措置）](./4.md): 国土交通大臣は、第三条第一項又は前条第一項の規定による通告において定めた期間が経過した後においてもなおそれぞれ第三条第一項又は前条第一項に規定する事態が消滅して...
- [第五条 （協議）](./5.md): 国土交通大臣は、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定による通告をし、又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- [第六条 （報告徴収及び立入検査）](./6.md): 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、外航船舶運航事業を行う者若しくは外航船舶運航事業に関し海運代理店業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせ、...
- [第六条の二 （行政手続法の適用除外）](./6_2.md): 第四条第一項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の規定は、適用しない。
- [第七条 （国土交通省令への委任）](./7.md): この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
- [第八条 （罰則）](./8.md): 第四条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- [第九条 第九条](./9.md): 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
- [第十条 第十条](./10.md): 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
