# 特定商取引に関する法律 - 第六十三条 (指定の取消し) > 主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。