# 特定商取引に関する法律 - 第二十七条の四 (変更の届出) > 訪問販売協会は、その名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 訪問販売協会は、その名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。