# 特定商取引に関する法律 - 第二十七条の三 (成立の届出) > 訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。