# 特定商取引に関する法律

> 昭和五十一年法律第五十七号

この文書は、日本の法令「特定商取引に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、特定商取引（訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。
- [第二条 第二条](./2.md): この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
- [第三条 （訪問販売における氏名等の明示）](./3.md): 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供...
- [第三条の二 （契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等）](./3_2.md): 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
- [第四条 （訪問販売における書面の交付）](./4.md): 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は...
- [第五条 第五条](./5.md): 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく（前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに）...
- [第六条 （禁止行為）](./6.md): 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの...
- [第六条の二 （合理的な根拠を示す資料の提出）](./6_2.md): 主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し...
- [第七条 （指示等）](./7.md): 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした...
- [第八条 （販売業者等に対する業務の停止等）](./8.md): 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反し若しくは前条第一項各号...
- [第八条の二 （役員等に対する業務の禁止等）](./8_2.md): 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当...
- [第九条 （訪問販売における契約の申込みの撤回等）](./9.md): 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者...
- [第九条の二 （通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等）](./9_2.md): 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除（以下この条において「申込みの撤回等」という。
- [第九条の三 （訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）](./9_3.md): 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定め...
- [第十条 （訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）](./10.md): 販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除された...
- [第十一条 （通信販売についての広告）](./11.md): 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広...
- [第十二条 （誇大広告等の禁止）](./12.md): 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当...
- [第十二条の二 （合理的な根拠を示す資料の提出）](./12_2.md): 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏...
- [第十二条の三 （承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等）](./12_3.md): 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得な...
- [第十二条の四 第十二条の四](./12_4.md): 販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者（以下この節並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号において「...
- [第十二条の五 （承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等）](./12_5.md): 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得な...
- [第十二条の六 （特定申込みを受ける際の表示）](./12_6.md): 販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しく...
- [第十三条 （通信販売における承諾等の通知）](./13.md): 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の...
- [第十三条の二 （不実の告知の禁止）](./13_2.md): 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しく...
- [第十四条 （指示等）](./14.md): 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三（第五項を除く。
- [第十五条 （販売業者等に対する業務の停止等）](./15.md): 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三（第五項を除く。
- [第十五条の二 （役員等に対する業務の禁止等）](./15_2.md): 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当...
- [第十五条の三 （通信販売における契約の解除等）](./15_3.md): 通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又...
- [第十五条の四 （通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し）](./15_4.md): 特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特...
- [第十六条 （電話勧誘販売における氏名等の明示）](./16.md): 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う...
- [第十七条 （契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止）](./17.md): 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
- [第十八条 （電話勧誘販売における書面の交付）](./18.md): 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契...
- [第十九条 第十九条](./19.md): 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第一項各号の事項（同項第...
- [第二十条 （電話勧誘販売における承諾等の通知）](./20.md): 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の...
- [第二十一条 （禁止行為）](./21.md): 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の...
- [第二十一条の二 （合理的な根拠を示す資料の提出）](./21_2.md): 主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し...
- [第二十二条 （指示等）](./22.md): 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条の規定に違反し、又は次...
- [第二十三条 （販売業者等に対する業務の停止等）](./23.md): 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条の規定に違反し若し...
- [第二十三条の二 （役員等に対する業務の禁止等）](./23_2.md): 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当...
- [第二十四条 （電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等）](./24.md): 販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等によ...
- [第二十四条の二 （通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等）](./24_2.md): 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除（以下この条において「申込みの撤回等」という。
- [第二十四条の三 （電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）](./24_3.md): 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に...
- [第二十五条 （電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）](./25.md): 販売業者又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除され...
- [第二十六条 （適用除外）](./26.md): 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
- [第二十七条 （訪問販売協会）](./27.md): その名称中に訪問販売協会という文字を用いる一般社団法人は、訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の...
- [第二十七条の二 （協会への加入の制限等）](./27_2.md): 前条第一項の一般社団法人（以下「訪問販売協会」という。
- [第二十七条の三 （成立の届出）](./27_3.md): 訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- [第二十七条の四 （変更の届出）](./27_4.md): 訪問販売協会は、その名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- [第二十八条 （名称の使用制限）](./28.md): 訪問販売協会でない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- [第二十九条 （購入者等の利益の保護に関する措置）](./29.md): 訪問販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし...
- [第二十九条の二 第二十九条の二](./29_2.md): 訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提...
- [第二十九条の三 （社員に対する処分）](./29_3.md): 訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員...
- [第二十九条の四 （情報の提供等）](./29_4.md): 主務大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
- [第二十九条の五 （訪問販売協会の業務の監督）](./29_5.md): 訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
- [第三十条 （通信販売協会）](./30.md): その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の...
- [第三十条の二 （成立の届出）](./30_2.md): 前条第一項の一般社団法人（以下「通信販売協会」という。
- [第三十条の三 （変更の届出）](./30_3.md): 通信販売協会は、その名称、住所その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- [第三十一条 （名称の使用制限）](./31.md): 通信販売協会でない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- [第三十二条 （苦情の解決）](./32.md): 通信販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし...
- [第三十二条の二 （通信販売協会の業務の監督）](./32_2.md): 通信販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
- [第三十三条 （定義）](./33.md): この章並びに第五十八条の二十一第一項及び第三項並びに第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品（施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。
- [第三十三条の二 （連鎖販売取引における氏名等の明示）](./33_2.md): 統括者、勧誘者（統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。
- [第三十四条 （禁止行為）](./34.md): 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約（その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しく...
- [第三十四条の二 （合理的な根拠を示す資料の提出）](./34_2.md): 主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該...
- [第三十五条 （連鎖販売取引についての広告）](./35.md): 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、...
- [第三十六条 （誇大広告等の禁止）](./36.md): 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。
- [第三十六条の二 （合理的な根拠を示す資料の提出）](./36_2.md): 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該...
- [第三十六条の三 （承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等）](./36_3.md): 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
- [第三十六条の四 第三十六条の四](./36_4.md): 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者（以下この章並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号に...
- [第三十七条 （連鎖販売取引における書面の交付）](./37.md): 連鎖販売業を行う者（連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。
- [第三十八条 （指示等）](./38.md): 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三（第五項を除く。
- [第三十九条 （統括者等に対する連鎖販売取引の停止等）](./39.md): 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三（第五項を除く。
- [第三十九条の二 （役員等に対する業務の禁止等）](./39_2.md): 主務大臣は、統括者に対して前条第一項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命...
- [第四十条 （連鎖販売契約の解除等）](./40.md): 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方（その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の...
- [第四十条の二 第四十条の二](./40_2.md): 連鎖販売加入者は、第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後（連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し若しく...
- [第四十条の三 （連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）](./40_3.md): 連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をし...
- [第四十一条 （定義）](./41.md): この章及び第五十八条の二十二第一項第一号において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。
- [第四十二条 （特定継続的役務提供における書面の交付）](./42.md): 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利...
- [第四十三条 （誇大広告等の禁止）](./43.md): 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該...
- [第四十三条の二 （合理的な根拠を示す資料の提出）](./43_2.md): 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏...
- [第四十四条 （禁止行為）](./44.md): 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
- [第四十四条の二 （合理的な根拠を示す資料の提出）](./44_2.md): 主務大臣は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該役務提供事業者又は当該販売...
- [第四十五条 （書類の備付け及び閲覧等）](./45.md): 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引（特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。
- [第四十六条 （指示等）](./46.md): 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、...
- [第四十七条 （役務提供事業者等に対する業務の停止等）](./47.md): 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為...
- [第四十七条の二 （役員等に対する業務の禁止等）](./47_2.md): 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当...
- [第四十八条 （特定継続的役務提供等契約の解除等）](./48.md): 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算...
- [第四十九条 第四十九条](./49.md): 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後...
- [第四十九条の二 （特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）](./49_2.md): 特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に...
- [第五十条 （適用除外）](./50.md): この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。
- [第五十一条 （定義）](./51.md): この章並びに第五十八条の二十三、第五十八条の二十六第一項、第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売（そのあつせんを含む。
- [第五十一条の二 （業務提供誘引販売取引における氏名等の明示）](./51_2.md): 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行...
- [第五十二条 （禁止行為）](./52.md): 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約（その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事...
- [第五十二条の二 （合理的な根拠を示す資料の提出）](./52_2.md): 主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者...
- [第五十三条 （業務提供誘引販売取引についての広告）](./53.md): 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘...
- [第五十四条 （誇大広告等の禁止）](./54.md): 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引...
- [第五十四条の二 （合理的な根拠を示す資料の提出）](./54_2.md): 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏...
- [第五十四条の三 （承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等）](./54_3.md): 業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
- [第五十四条の四 第五十四条の四](./54_4.md): 業務提供誘引販売業を行う者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者（以下この章並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号において「...
- [第五十五条 （業務提供誘引販売取引における書面の交付）](./55.md): 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者（その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。
- [第五十六条 （指示等）](./56.md): 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三（第五項を除く。
- [第五十七条 （業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提供誘引販売取引の停止等）](./57.md): 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三（第五項を除く。
- [第五十七条の二 （役員等に対する業務の禁止等）](./57_2.md): 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者に対して前条第一項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲...
- [第五十八条 （業務提供誘引販売契約の解除）](./58.md): 業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方（その業務提供誘引販売業に関し...
- [第五十八条の二 （業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）](./58_2.md): 相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各...
- [第五十八条の三 （業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）](./58_3.md): 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、その業務提供誘引販売契約が解除されたときは、損害賠償額の...
- [第五十八条の四 （定義）](./58_4.md): この章及び第五十八条の二十四第一項において「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者（以下「購入業者」という。
- [第五十八条の五 （訪問購入における氏名等の明示）](./58_5.md): 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘...
- [第五十八条の六 （勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等）](./58_6.md): 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
- [第五十八条の七 （訪問購入における書面の交付）](./58_7.md): 購入業者は、営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した...
- [第五十八条の八 第五十八条の八](./58_8.md): 購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく（前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに）、主務省令で定める...
- [第五十八条の九 （物品の引渡しの拒絶に関する告知）](./58_9.md): 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、当該...
- [第五十八条の十 （禁止行為）](./58_10.md): 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
- [第五十八条の十一 （第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知）](./58_11.md): 購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第五十八条の十四第一項...
- [第五十八条の十一 （物品の引渡しを受ける第三者に対する通知）](./58_11_2.md): 購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合以外の場合にお...
- [第五十八条の十二 （指示等）](./58_12.md): 主務大臣は、購入業者が第五十八条の五、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九から前条までの規定に違反し、...
- [第五十八条の十三 （購入業者に対する業務の停止等）](./58_13.md): 主務大臣は、購入業者が第五十八条の五、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九から第五十八条の十一の二まで...
- [第五十八条の十三 （役員等に対する業務の禁止等）](./58_13_2.md): 主務大臣は、購入業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつ...
- [第五十八条の十四 （訪問購入における契約の申込みの撤回等）](./58_14.md): 購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を...
- [第五十八条の十五 （物品の引渡しの拒絶）](./58_15.md): 申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。
- [第五十八条の十六 （訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）](./58_16.md): 購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがある...
- [第五十八条の十七 （適用除外）](./58_17.md): この章の規定は、次の訪問購入については、適用しない。
- [第五十八条の十八 （訪問販売に係る差止請求権）](./58_18.md): 消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第二条第四項に規定する適格消費者団体（以下この章において単に「適格消費者団体」という。
- [第五十八条の十九 （通信販売に係る差止請求権）](./58_19.md): 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役...
- [第五十八条の二十 （電話勧誘販売に係る差止請求権）](./58_20.md): 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又...
- [第五十八条の二十一 （連鎖販売取引に係る差止請求権）](./58_21.md): 適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者...
- [第五十八条の二十二 （特定継続的役務提供に係る差止請求権）](./58_22.md): 適格消費者団体は、役務提供事業者又は販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対...
- [第五十八条の二十三 （業務提供誘引販売取引に係る差止請求権）](./58_23.md): 適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対...
- [第五十八条の二十四 （訪問購入に係る差止請求権）](./58_24.md): 適格消費者団体は、購入業者が、訪問購入に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止若...
- [第五十八条の二十五 （適用除外）](./58_25.md): 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。
- [第五十八条の二十六 （適格消費者団体への情報提供）](./58_26.md): 消費者安全法（平成二十一年法律第五十号）第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売...
- [第五十九条 （売買契約に基づかないで送付された商品）](./59.md): 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者（以下この項において「申込者等」という。
- [第五十九条の二 第五十九条の二](./59_2.md): 販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
- [第六十条 （主務大臣に対する申出）](./60.md): 何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- [第六十一条 （指定法人）](./61.md): 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務（以下この項及び第六十六条第五項において「特定商取引適正化業務」という。
- [第六十二条 （改善命令）](./62.md): 主務大臣は、指定法人の前条第二項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- [第六十三条 （指定の取消し）](./63.md): 主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- [第六十四条 （消費者委員会及び消費経済審議会への諮問）](./64.md): 主務大臣は、第二条第四項第一号、第二十六条第一項第八号ニ、第三項、第四項各号、第五項第一号若しくは第二号、第六項第二号若しくは第七項第二号、第四十一条第一項第一号（期間に係るものに限る。
- [第六十五条 （経過措置）](./65.md): この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第六十六条 （報告及び立入検査）](./66.md): 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売...
- [第六十六条の二 （協力依頼）](./66_2.md): 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
- [第六十六条の三 （指示等の方式）](./66_3.md): この法律の規定による指示又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行う。
- [第六十六条の四 （送達に関する民事訴訟法の準用）](./66_4.md): 書類の送達については、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項（第一号に係る部分に限る。
- [第六十六条の五 （公示送達）](./66_5.md): 主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
- [第六十六条の六 （電子情報処理組織の使用）](./66_6.md): 主務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの章の規定により書類の送...
- [第六十七条 （主務大臣等）](./67.md): この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- [第六十八条 （都道府県が処理する事務）](./68.md): この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- [第六十九条 （権限の委任）](./69.md): この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
- [第六十九条の二 （関係者相互の連携）](./69_2.md): 主務大臣、関係行政機関の長（当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関）、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者...
- [第六十九条の三 （外国執行当局への情報提供）](./69_3.md): 主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局（次項及び第三項において「外国執行当局」という。
- [第七十条 第七十条](./70.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第七十一条 第七十一条](./71.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第七十二条 第七十二条](./72.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- [第七十三条 第七十三条](./73.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第七十四条 第七十四条](./74.md): 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰...
- [第七十五条 第七十五条](./75.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- [第七十六条 第七十六条](./76.md): 第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会又は通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
