# 自然環境保全法

> 昭和四十七年法律第八十五号

この文書は、日本の法令「自然環境保全法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の...
- [第二条 （国等の責務）](./2.md): 国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全...
- [第三条 （財産権の尊重及び他の公益との調整）](./3.md): 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
- [第四条 （基礎調査の実施）](./4.md): 国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。
- [第五条 （地域開発施策等における配慮）](./5.md): 国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。
- [第6:11条 第六条から第十一条まで](./6:11.md): 削除
- [第十二条 （自然環境保全基本方針）](./12.md): 国は、自然環境の保全を図るための基本方針（以下「自然環境保全基本方針」という。
- [第十三条 第十三条](./13.md): 削除
- [第十四条 （指定）](./14.md): 環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、...
- [第十五条 （原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定）](./15.md): 原生自然環境保全地域に関する保全計画（原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。
- [第十六条 （原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行）](./16.md): 原生自然環境保全地域に関する保全事業（原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
- [第十七条 （行為の制限）](./17.md): 原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- [第十八条 （中止命令等）](./18.md): 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に付された条件に...
- [第十九条 （立入制限地区）](./19.md): 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。
- [第二十条 （報告）](./20.md): 環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第十七条第一項ただし書の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実...
- [第二十一条 （国等に関する特例）](./21.md): 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号の許可を受けることを要しない。
- [第二十二条 （指定）](./22.md): 環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要な...
- [第二十三条 （自然環境保全地域に関する保全計画の決定）](./23.md): 自然環境保全地域に関する保全計画（自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。
- [第二十四条 （自然環境保全地域に関する保全事業の執行）](./24.md): 自然環境保全地域に関する保全事業（自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
- [第二十五条 （特別地区）](./25.md): 環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
- [第二十六条 （野生動植物保護地区）](./26.md): 環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべ...
- [第二十七条 （海域特別地区）](./27.md): 環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、海域特別地区を指定することができる。
- [第二十八条 （普通地区）](./28.md): 自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海域特別地区に含まれない区域（以下「普通地区」という。
- [第二十九条 （報告及び検査等）](./29.md): 環境大臣は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号若しくは第二十七条第三項の許可を受けた者若...
- [第三十条 （準用）](./30.md): 第十八条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。
- [第三十条の二 （生態系維持回復事業計画）](./30_2.md): 環境大臣及び生態系維持回復事業（自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であつて、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
- [第三十条の三 （生態系維持回復事業の実施）](./30_3.md): 国は、自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。
- [第三十条の四 （認定の取消し）](./30_4.md): 環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
- [第三十条の五 （報告徴収）](./30_5.md): 環境大臣は、第三十条の三第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
- [第三十一条 （実地調査）](./31.md): 環境大臣は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、環境...
- [第三十二条 （公害等調整委員会の裁定）](./32.md): 第二十五条第四項、第二十七条第三項又は第二十八条第二項の規定による環境大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するもの...
- [第三十三条 （損失の補償）](./33.md): 国は、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号若しくは第二十七条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項...
- [第三十四条 （訴えの提起）](./34.md): 前条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。
- [第三十五条 （配慮）](./35.md): 自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
- [第三十五条の二 （指定）](./35_2.md): 環境大臣は、自然環境保全地域以外の沖合の区域（我が国の内水及び領海（水深二百メートルを超える海域に限る。
- [第三十五条の三 （沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定）](./35_3.md): 沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画（沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制、調査その他の事項に関する計画をいう。
- [第三十五条の四 （沖合海底特別地区）](./35_4.md): 環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、沖合海底特別地区を指定することができる。
- [第三十五条の五 （沖合海底特別地区に含まれない区域）](./35_5.md): 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところによ...
- [第三十五条の六 （報告及び検査等）](./35_6.md): 環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、船舶の船長その他の特定行為に関係があると認められる者に対し、特定行為の実施...
- [第三十五条の七 （準用）](./35_7.md): 第十八条の規定は沖合海底自然環境保全地域の区域内における特定行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う特定行為について、それぞれ準用する。
- [第三十五条の八 （科学的知見の充実のための措置）](./35_8.md): 国は、沖合の区域の生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- [第三十五条の九 （関係行政機関等の協力）](./35_9.md): 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法...
- [第三十五条の十 （連絡及び協力）](./35_10.md): 環境大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
- [第三十五条の十一 （準用）](./35_11.md): 第三十二条の規定は第三十五条の四第三項又は第三十五条の五第二項の規定による環境大臣の処分について、第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条の規定は第三十五条...
- [第三十五条の十二 （配慮）](./35_12.md): 沖合海底自然環境保全地域に関する規定の適用に当たつては、当該地域において行われる漁業その他の生業の安定に配慮しなければならない。
- [第三十六条 （保全事業の執行に要する費用）](./36.md): 保全事業（原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業をいう。
- [第三十七条 （原因者負担）](./37.md): 国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により保全事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その保全事業...
- [第三十八条 （受益者負担）](./38.md): 国又は地方公共団体は、保全事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
- [第三十九条 （負担金の徴収方法等）](./39.md): 前二条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。
- [第四十条 （負担金の強制徴収）](./40.md): 第三十七条又は第三十八条の規定による負担金を納付しない者があるときは、環境大臣又は当該地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
- [第四十一条 （国の補助）](./41.md): 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、保全事業を執行する都道府県に対して、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
- [第四十二条 （適用除外）](./42.md): 第三十六条から前条までの規定は、保全事業のうち他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定がある事業については、適用しない。
- [第四十三条 （協議）](./43.md): 環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区、海域特別地区若しくは沖合海底特別地区の...
- [第四十四条 （権限の委任）](./44.md): この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。
- [第四十五条 （都道府県自然環境保全地域の指定）](./45.md): 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保...
- [第四十六条 （保全）](./46.md): 都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区（野生動植物保護地区を含む。
- [第四十七条 （実地調査）](./47.md): 都道府県は、条例で、都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第三十一条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第...
- [第四十八条 （損失の補償）](./48.md): 都道府県は、第四十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- [第四十九条 （報告、助言又は勧告）](./49.md): 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。
- [第五十条 （国等に関する特例）](./50.md): 都道府県が第四十六条第一項の規定に基づく条例で都道府県自然環境保全地域の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行う行為に関す...
- [第五十一条 （都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関）](./51.md): 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。
- [第五十二条 （地方債についての配慮）](./52.md): 都道府県が自然環境の保全を図るために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都道府県の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。
- [第五十三条 第五十三条](./53.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第五十三条の二 第五十三条の二](./53_2.md): 外国船舶（船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。
- [第五十四条 第五十四条](./54.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第五十四条の二 第五十四条の二](./54_2.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、五百万円以下の罰金に処する。
- [第五十五条 第五十五条](./55.md): 第二十八条第二項又は第三十五条の五第二項の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第五十六条 第五十六条](./56.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第五十七条 第五十七条](./57.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ...
- [第五十八条 第五十八条](./58.md): 第四十六条第一項又は第四十七条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第五十三条から前条までに定める処罰の程度...
- [第五十九条 （第一審の裁判権の特例）](./59.md): 第五十三条の二及び第五十四条の二の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
- [第六十条 （外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等）](./60.md): 司法警察員である者であつて政令で定めるもの（以下「取締官」という。
- [第六十一条 第六十一条](./61.md): 前条第一項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
- [第六十二条 第六十二条](./62.md): 担保金は、主務大臣が保管する。
- [第六十三条 （主務省令への委任）](./63.md): 前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
- [第六十四条 （主務大臣等）](./64.md): 第六十条から第六十二条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
