# 自動車重量税法

> 昭和四十六年法律第八十九号

この文書は、日本の法令「自動車重量税法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （趣旨）](./1.md): この法律は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- [第三条 （課税物件）](./3.md): 検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。
- [第四条 （納税義務者）](./4.md): 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。
- [第五条 （非課税自動車）](./5.md): 次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない。
- [第六条 （納税地）](./6.md): 自動車重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会（以下「協会」という。
- [第七条 （課税標準及び税率）](./7.md): 自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額（臨時検査に係る自動車にあつ...
- [第八条 （検査自動車についての印紙納付）](./8.md): 自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政...
- [第九条 （届出軽自動車についての印紙納付）](./9.md): 車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める...
- [第十条 （現金納付）](./10.md): 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若...
- [第十条の二 （電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例）](./10_2.md): 自動車検査証の交付等を受ける者若しくは車両番号の指定を受ける者又は次条第一項の規定による委託を受けた納付受託者（第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。
- [第十条の三 （納付受託者に対する納付の委託）](./10_3.md): 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処...
- [第十条の四 （納付受託者）](./10_4.md): 自動車重量税の納付に関する事務（以下この項及び第十条の六第一項において「納付事務」という。
- [第十条の五 （納付受託者の納付）](./10_5.md): 納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた自動車重量税を国に納付しなければならない。
- [第十条の六 （納付受託者の帳簿保存等の義務）](./10_6.md): 納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
- [第十条の七 （納付受託者の指定の取消し）](./10_7.md): 国土交通大臣は、第十条の四第一項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- [第十一条 （納付の確認）](./11.md): 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行うとき（納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき）は...
- [第十二条 （税額の認定）](./12.md): 国土交通大臣等は、第八条若しくは第九条に規定する書類に貼り付けられた自動車重量税印紙又は第十条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額、...
- [第十三条 （納付不足額の通知）](./13.md): 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで又は前条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動...
- [第十四条 （税務署長による徴収）](./14.md): 税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。
- [第十五条 （納付手続等の政令への委任）](./15.md): 第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第十六条 （過誤納の確認等）](./16.md): 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から五年を経過する日までに、政令...
- [第十七条 （通知）](./17.md): 国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。
