# 預金保険法

> 昭和四十六年法律第三十四号

この文書は、日本の法令「預金保険法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行う...
- [第一条の二 （金融機関の自主性の尊重）](./1_2.md): この法律の運用に当たつては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならない。
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者（この法律の施行地外に本店を有するものを除く。
- [第三条 （法人格）](./3.md): 預金保険機構（以下「機構」という。
- [第四条 （数）](./4.md): 機構は、一を限り、設立されるものとする。
- [第五条 （資本金）](./5.md): 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
- [第六条 （名称）](./6.md): 機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。
- [第七条 （登記）](./7.md): 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- [第八条 （一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用）](./8.md): 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
- [第九条 （発起人）](./9.md): 機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
- [第十条 （定款の作成等）](./10.md): 発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
- [第十一条 （設立の認可）](./11.md): 発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
- [第十二条 （事務の引継ぎ）](./12.md): 発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
- [第十三条 （設立の登記）](./13.md): 機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
- [第十四条 （設置）](./14.md): 機構に、運営委員会（以下「委員会」という。
- [第十五条 （権限）](./15.md): この法律（第一章、第二章、第五章及び第九章を除く。
- [第十六条 （組織）](./16.md): 委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。
- [第十七条 （委員等の任命）](./17.md): 委員及び臨時委員（以下「委員等」という。
- [第十八条 （委員等の任期）](./18.md): 委員の任期は、一年とする。
- [第十九条 （委員等の解任）](./19.md): 機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。
- [第二十条 （委員等の報酬）](./20.md): 委員等は、報酬を受けない。
- [第二十一条 （議決の方法）](./21.md): 委員会は、委員長又は第十六条第五項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- [第二十二条 （委員等の秘密保持義務）](./22.md): 委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
- [第二十三条 （委員等の公務員たる性質）](./23.md): 委員等は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- [第二十四条 （役員）](./24.md): 機構に、役員として理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
- [第二十五条 （役員の職務及び権限）](./25.md): 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
- [第二十六条 （役員の任命）](./26.md): 役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- [第二十七条 （役員の任期）](./27.md): 役員の任期は、二年とする。
- [第二十八条 （役員の欠格条項）](./28.md): 政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。
- [第二十九条 （役員の解任）](./29.md): 内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
- [第三十条 （役員の兼職禁止）](./30.md): 役員（監事を除く。
- [第三十一条 （代表権の制限）](./31.md): 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
- [第三十一条の二 （代理人の選任）](./31_2.md): 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
- [第三十二条 （職員の任命）](./32.md): 機構の職員は、理事長が任命する。
- [第三十三条 （役員等の秘密保持義務等）](./33.md): 第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。
- [第三十四条 （業務の範囲）](./34.md): 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- [第三十五条 （業務の委託）](./35.md): 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等（第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。
- [第三十六条 （業務方法書）](./36.md): 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
- [第三十七条 （報告又は資料の提出の請求等）](./37.md): 機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
- [第三十七条の二 （破綻金融機関等の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置）](./37_2.md): 機構は、破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者（以下この項において「破綻金融機関等」という。
- [第三十八条 （事業年度）](./38.md): 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
- [第三十九条 （予算等の認可）](./39.md): 機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
- [第四十条 （財務諸表等）](./40.md): 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書（以下この条において「財務諸表」という。
- [第四十条の二 （区分経理）](./40_2.md): 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- [第四十一条 （責任準備金の積立て）](./41.md): 機構は、一般勘定（前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。
- [第四十二条 （借入金及び預金保険機構債）](./42.md): 機構は、第四十条の二第一号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者（日本銀行を除く。
- [第四十二条の二 （政府保証）](./42_2.md): 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一...
- [第四十三条 （余裕金の運用）](./43.md): 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- [第四十四条 （内閣府令・財務省令への委任）](./44.md): この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
- [第四十五条 （監督）](./45.md): 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
- [第四十六条 （報告及び検査）](./46.md): 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- [第四十七条 （定款の変更）](./47.md): 定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- [第四十八条 （解散）](./48.md): 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
- [第四十九条 （保険関係）](./49.md): 金融機関がその業務を営み又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつ...
- [第五十条 （保険料の納付等）](./50.md): 金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
- [第五十一条 （一般預金等に係る保険料の額）](./51.md): 預金等（決済用預金（次条第一項に規定する決済用預金をいう。
- [第五十一条の二 （決済用預金に係る保険料の額）](./51_2.md): 次に掲げる要件のすべてに該当する預金（外貨預金その他政令で定める預金を除く。
- [第五十二条 （延滞金）](./52.md): 金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
- [第五十三条 （保険金等の支払）](./53.md): 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。
- [第五十四条 （一般預金等に係る保険金の額等）](./54.md): 一般預金等（他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。
- [第五十四条の二 （決済用預金に係る保険金の額）](./54_2.md): 決済用預金（他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。
- [第五十四条の三 （確定拠出年金に係る預金等の特例）](./54_3.md): 一の保険事故が発生した金融機関の預金者等が確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関（同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。
- [第五十五条 （保険事故の通知）](./55.md): 金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
- [第五十五条の二 （預金等に係る債権の額の把握）](./55_2.md): 機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
- [第五十六条 （支払の決定）](./56.md): 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
- [第五十七条 （支払の公告等）](./57.md): 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
- [第五十八条 （債権の取得等）](./58.md): 機構は、第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定め...
- [第五十八条の二 （課税関係）](./58_2.md): 預金者等がその有する支払対象預金等（第二条第二項第五号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。
- [第五十八条の三 （預金等に係る保険金の支払等のための措置）](./58_3.md): 金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、...
- [第五十九条 （資金援助の申込み）](./59.md): 合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない者（以下「救済金融機関」という。
- [第五十九条の二 （資金援助の申込みの特例）](./59_2.md): 合併等（前条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融...
- [第六十条 第六十条](./60.md): 内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を援助するため当該合併等に係る金融機関（破綻金融機関を除く。
- [第六十一条 （適格性の認定）](./61.md): 第五十九条第一項、第五十九条の二第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救...
- [第六十二条 （合併等のあつせん）](./62.md): 内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認め...
- [第六十三条 （預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための資金の貸付け）](./63.md): 機構は、合併等に係る破綻金融機関から預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、...
- [第六十四条 （資金援助）](./64.md): 機構は、第五十九条第一項若しくは第四項、第五十九条の二第一項又は第六十条第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資...
- [第六十四条の二 （優先株式等の引受け等に係る資金援助）](./64_2.md): 第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等（第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。
- [第六十四条の三 （募集株式等の割当ての特例）](./64_3.md): 会社法第二百六条の二の規定は、救済金融機関又は救済銀行持株会社等による第五十九条第二項第四号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救...
- [第六十五条 （合併等の契約の報告等）](./65.md): 第六十一条第一項の認定又は第六十二条第一項のあつせん（以下「適格性の認定等」という。
- [第六十六条 （株主総会等の決議の報告等）](./66.md): 適格性の認定等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社...
- [第六十七条 （業務の継続の特例）](./67.md): 適格性の認定等を受けた救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の...
- [第六十八条 （財務大臣への協議）](./68.md): 内閣総理大臣は、その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を...
- [第六十八条の二 （資金援助に係る株式交換等の承認）](./68_2.md): 第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等（この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条...
- [第六十八条の三 （資金援助に係る組織再編成の承認）](./68_3.md): 第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等（第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。
- [第六十八条の四 （特別支配株主の株式等売渡請求の特例）](./68_4.md): 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有...
- [第六十九条 （追加的資金援助）](./69.md): 機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から...
- [第六十九条の二 （決済債務の保護）](./69_2.md): 為替取引その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務（外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を...
- [第六十九条の三 （決済債務の弁済のための資金の貸付け）](./69_3.md): 機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済（第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象...
- [第六十九条の四 （決済債務に係る破産法等の特例）](./69_4.md): 決済債務を負担する金融機関及び決済債権者（当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該金融機関に対して他の決済債務を負担する他の金融機関（当該他の金融機関から当該決...
- [第七十条 （預金等債権の買取り）](./70.md): 機構は、第五十七条第一項に規定する場合（第一種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。
- [第七十一条 （概算払率）](./71.md): 機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
- [第七十二条 （買取りの公告等）](./72.md): 機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め...
- [第七十三条 （課税関係）](./73.md): 預金者等がその有する預金等債権（第二条第二項第五号に掲げる預金等に係るもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。
- [第七十四条 （業務及び財産の管理を命ずる処分）](./74.md): 内閣総理大臣（この項に規定する処分に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である...
- [第七十五条 （管理を命ずる処分の取消し）](./75.md): 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
- [第七十六条 （株主の名義書換の禁止）](./76.md): 被管理金融機関が銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
- [第七十七条 （金融整理管財人の選任等）](./77.md): 管理を命ずる処分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。
- [第七十八条 第七十八条](./78.md): 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。
- [第七十九条 （通知及び登記）](./79.md): 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその...
- [第八十条 （報告又は資料の提出）](./80.md): 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画...
- [第八十一条 （金融整理管財人の調査等）](./81.md): 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人（被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与及び会計監査人...
- [第八十二条 （金融整理管財人等の秘密保持義務）](./82.md): 金融整理管財人及び金融整理管財人代理（以下この条において「金融整理管財人等」という。
- [第八十三条 （被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置）](./83.md): 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人（被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監...
- [第八十四条 （金融整理管財人と被管理金融機関との取引）](./84.md): 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。
- [第八十五条 第八十五条](./85.md): 削除
- [第八十六条 （株主総会等の特別決議等に関する特例）](./86.md): 被管理金融機関における会社法第三百九条第二項第三号（同法第百七十一条第一項に係る部分に限る。
- [第八十七条 （株主総会等の特別決議等に代わる許可）](./87.md): 銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、会社法第百十一条第二項、第百...
- [第八十八条 （代替許可に係る登記の特例）](./88.md): 前条第一項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第二項第一号に掲げる事項又は同条第三項若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該...
- [第八十九条 （債権者保護手続の特例）](./89.md): 銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第四百四十九条第...
- [第九十条 （管理の終了）](./90.md): 金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から一年以内に、被管理金融機関の事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。
- [第九十一条 （承継銀行の設立の決定）](./91.md): 内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継（承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。
- [第九十二条 （承継銀行の設立等）](./92.md): 機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、承継銀行となる株式会社の...
- [第九十三条 （承継資産の確認）](./93.md): 第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該被管理金融機関の金融整理管財人は、同項の業務承継により承継銀行が引き継ぐべ...
- [第九十四条 （承継銀行の経営管理）](./94.md): 機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
- [第九十五条 （事業譲渡等の承認を要しない場合）](./95.md): 会社法第四百六十七条第一項（第五号に係る部分に限る。
- [第九十六条 （経営管理の終了等）](./96.md): 機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。
- [第九十七条 （承継協定）](./97.md): 機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定（以下この章において「承継協定」という。
- [第九十八条 （資金の貸付け及び債務の保証）](./98.md): 機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の...
- [第九十九条 （損失の補塡）](./99.md): 機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範...
- [第百条 （報告の徴求）](./100.md): 機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
- [第百一条 （再承継金融機関等に対する資金援助）](./101.md): 再承継を行う金融機関で承継銀行でない者（以下この条において「再承継金融機関」という。
- [第百一条の二 第百一条の二](./101_2.md): 機構は、金融機関の財務内容の健全性の確保を通じて信用秩序の維持に資するため、金融機関（破綻金融機関、承継銀行、第百十一条第二項に規定する特別危機管理銀行、第百二...
- [第百二条 （金融危機に対応するための措置の必要性の認定）](./102.md): 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大...
- [第百三条 （第一号措置に係る認定の取消し）](./103.md): 内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百五条第四項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る金融機関が前条第一項第二号に掲げる金融機関に該当することと...
- [第百四条 （自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等）](./104.md): 第一号措置に係る認定に係る金融機関は、当該金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が次条第一項又は第二項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し...
- [第百五条 （株式等の引受け等の決定）](./105.md): 機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関から第百二条第五項の規定により定められた期限内に第一号措置（当該金融機関に対する株式等の引受け等に限る。
- [第百六条 （資本金の額の減少を行う場合の特例）](./106.md): 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項の申込みがあつた場合（同条第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。
- [第百七条 （機構による株式等の引受け等）](./107.md): 機構は、第百五条第四項の決定がされたときは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うものとする。
- [第百七条の二 （会社が発行する株式の総数の増加の制限の特例）](./107_2.md): 第百五条第一項又は第二項の申込みが株式又は劣後特約付社債（新株予約権が付されているものに限る。
- [第百七条の三 （議決権制限株式の発行の特例）](./107_3.md): 会社法第百十五条の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る金融機関又は当該金融機関を対象子会社とする銀行持株会社等が第百五条第四項の決定に従い発行する議...
- [第百七条の四 （優先出資の発行の特例）](./107_4.md): 優先出資法第四条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る金融機関が第百五条第四項の決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
- [第百七条の五 （募集株式等の割当て等の特例）](./107_5.md): 会社法第二百六条の二の規定は、第一号措置（株式の引受けに限る。
- [第百八条 （計画の公表等）](./108.md): 内閣総理大臣は、第百五条第四項の決定をしたときは、同条第三項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。
- [第百八条の二 （第一号措置に係る株式交換等の認可）](./108_2.md): 第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等（この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。
- [第百八条の三 （第一号措置に係る組織再編成の認可）](./108_3.md): 第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関（この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継金融機関を含む。
- [第百八条の四 （特別支配株主の株式等売渡請求の特例）](./108_4.md): 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関（前条第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関を含む。
- [第百九条 （取得株式等又は取得貸付債権の処分）](./109.md): 機構は、取得株式等若しくは取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣（当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務...
- [第百一十条 （管理を命ずる処分及び資金援助の特例）](./110.md): 内閣総理大臣は、第百二条第一項又は第百四条第八項（第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。
- [第百一十一条 （特別危機管理銀行の株式の取得の決定）](./111.md): 内閣総理大臣は、第三号措置に係る認定と同時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定（次項において「特別危機管理開始決定」という。
- [第百一十二条 （株式の取得等）](./112.md): 前条第二項の規定による公告があつた場合には、特別危機管理銀行の株式は、当該公告があつた時（以下この章において「公告時」という。
- [第百一十三条 （特別危機管理銀行の財務の公表）](./113.md): 内閣総理大臣は、第百十一条第二項の公告をしたときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、公告時における特別危機管理銀行の資産及び負債の状況を公表するものとする。
- [第百一十四条 （特別危機管理銀行の役員等の選任及び解任の特例）](./114.md): 機構は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役（監査等委員会設置会社にあつては、...
- [第百一十五条 （報告又は資料の提出等）](./115.md): 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行、特別危機管理銀行を所属金融機関とする金融機関代理業者及び特別危機管理銀行を委託金融機関とする電子決済...
- [第百一十六条 （特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置）](./116.md): 特別危機管理銀行は、その取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの...
- [第百一十七条 （債権者保護手続の特例）](./117.md): 第八十九条の規定は、特別危機管理銀行が資本金の額の減少の決議をした場合について準用する。
- [第百一十八条 （特別危機管理銀行に係る資金援助の特例）](./118.md): 特別危機管理銀行を破綻金融機関とする合併等（第五十九条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げるものに限る。
- [第百一十九条 第百十九条](./119.md): 第百十条第三項の規定は、第五十九条第一項の規定による申込みに係る特別危機管理銀行を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について準用する。
- [第百二十条 （第三号措置の終了）](./120.md): 内閣総理大臣は、できる限り早期に、機構又は特別危機管理銀行に次に掲げる措置を講じさせることにより、第三号措置を終えるものとする。
- [第百二十条の二 （特別支配株主の株式等売渡請求の特例）](./120_2.md): 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、特別危機管理銀行の特別支配株主については、適用しない。
- [第百二十一条 （危機対応勘定）](./121.md): 機構は、第百十条第三項（第百十九条において準用する場合を含む。
- [第百二十二条 （負担金の納付等）](./122.md): 金融機関は、次条第四項（第百二十四条第三項において準用する場合を含む。
- [第百二十三条 （負担金又は特定負担金に係る決定）](./123.md): 機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
- [第百二十四条 （負担率等の変更）](./124.md): 機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由（前条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。
- [第百二十五条 （政府の補助）](./125.md): 政府は、負担金又は特定負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関又は金融機関等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重...
- [第百二十六条 （借入金及び機構債等）](./126.md): 機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ（借換えを含む。
- [第百二十六条の二 （金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定）](./126_2.md): 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると...
- [第百二十六条の三 （機構による特別監視）](./126_3.md): 内閣総理大臣（この項の規定による監視（以下「特別監視」という。
- [第百二十六条の四 （特別監視代行者）](./126_4.md): 機構は、特別監視指定があつた場合において、必要があるときは、当該特別監視指定に係る監視の実施の全部又は一部を第三者に委託することができる。
- [第百二十六条の五 （特定管理を命ずる処分）](./126_5.md): 内閣総理大臣（この項に規定する特定管理を命ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大...
- [第百二十六条の六 （機構代理）](./126_6.md): 機構は、特定管理を命ずる処分があつたときは、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人（以下「機構代理」という。
- [第百二十六条の七 （特定管理を命ずる処分の取消し）](./126_7.md): 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特定管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
- [第百二十六条の八 （計画の作成及び提出）](./126_8.md): 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の業務及び財産の状況等...
- [第百二十六条の九 （金融整理管財人等に関する規定の準用）](./126_9.md): 第七十九条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、第八十二条の規定は機構代理について、第八十三条及び第八十四条の規定は特定管理を命ずる処分があつ...
- [第百二十六条の十 （特定管理の終了）](./126_10.md): 機構は、特定管理を命ずる処分の日から一年以内に、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回...
- [第百二十六条の十一 （特別監視指定の取消し）](./126_11.md): 内閣総理大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。
- [第百二十六条の十二 （特別監視の終了）](./126_12.md): 機構は、特別監視指定の日から一年以内に、当該特別監視指定に係る金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な...
- [第百二十六条の十三 （株主総会等の特別決議等に代わる許可）](./126_13.md): 株式会社である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払...
- [第百二十六条の十四 （回収等停止要請）](./126_14.md): 機構は、特別監視金融機関等の債権者（特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行（以下「外国銀行」という。
- [第百二十六条の十五 （破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣の意見等）](./126_15.md): 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等に対し破産手続開始（特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始）、再生...
- [第百二十六条の十六 （差押禁止動産等）](./126_16.md): 特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等の業務に係る動産又は債権であつて、特定合併等により第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等又は同項に規...
- [第百二十六条の十七 （資産の国内保有）](./126_17.md): 内閣総理大臣（特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央...
- [第百二十六条の十八 （金融整理管財人等に関する規定の準用）](./126_18.md): 第七十六条及び第八十六条の規定は特別監視金融機関等（その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり...
- [第百二十六条の十九 （金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等）](./126_19.md): 機構は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等から資金の貸付け等（我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が...
- [第百二十六条の二十 （特定第一号措置に係る特定認定の取消し）](./126_20.md): 内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等が第百二十六条の二第一項第二号に掲げる金融機関等に該当するときは、会議の議を経て、当該特定認定を取り消すことができる。
- [第百二十六条の二十一 （自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等）](./126_21.md): 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第一項又は第三項の申込みを行わないとき...
- [第百二十六条の二十二 （特定株式等の引受け等の決定等）](./126_22.md): 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等（債務の支払を停止した金融機関等を除く。
- [第百二十六条の二十三 （特定株式等の引受け等の決定に係る保険業法の特例）](./126_23.md): 前条第六項の決定がされた場合において、当該決定に係る基金の募集をする相互会社は、保険業法第六十条第一項の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、新たに募集をす...
- [第百二十六条の二十三 （募集株式等の割当て等の特例）](./126_23_2.md): 会社法第二百六条の二の規定は、特定第一号措置（株式の引受けに限る。
- [第百二十六条の二十四 （特定株式等の引受け等に係る計画の公表等）](./126_24.md): 内閣総理大臣は、第百二十六条の二十二第六項の決定をしたときは、同条第五項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。
- [第百二十六条の二十五 （特定第一号措置に係る株式交換等の認可）](./126_25.md): 第百二十六条の二十二第六項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等（この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。
- [第百二十六条の二十六 （特定第一号措置に係る組織再編成の認可）](./126_26.md): 第百二十六条の二十二第六項の決定（同条第一項の申込みに係る決定に限る。
- [第百二十六条の二十六 （特別支配株主の株式等売渡請求の特例）](./126_26_2.md): 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第百二十六条の二十二第六項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等（第百二十六条の二十五第一項の認可を受け...
- [第百二十六条の二十七 （取得特定株式等又は取得特定貸付債権の処分）](./126_27.md): 機構は、取得特定株式等又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣（当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発...
- [第百二十六条の二十八 （特定資金援助の申込み）](./126_28.md): 特定合併等を行う金融機関等で特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等（以下「特定破綻金融機関等」という。
- [第百二十六条の二十九 （特定適格性認定）](./126_29.md): 前条第一項の規定又は第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に...
- [第百二十六条の三十 （特定合併等のあつせん）](./126_30.md): 内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、特定破綻金融機関等の業務又は債務が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定破綻...
- [第百二十六条の三十一 （資金援助に関する規定の準用）](./126_31.md): 第五十九条の二の規定は特定合併等（第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定...
- [第百二十六条の三十二 （追加的特定資金援助）](./126_32.md): 機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により...
- [第百二十六条の三十三 （特定適格性認定等に係る特定合併等に対する破産法等の規定の適用関係）](./126_33.md): 破産法第七十八条及び第九十三条、民事再生法第四十一条、第四十二条、第五十四条第二項及び第四項、第六十六条並びに第八十一条、会社更生法第三十二条、第三十五条第二項...
- [第百二十六条の三十四 （特定承継金融機関等の設立の決定）](./126_34.md): 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等の債務等承継（特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割（以下「特定事業譲受け等」という。
- [第百二十六条の三十五 （特定承継金融機関等の設立等）](./126_35.md): 機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、特定承継金融機関等となる...
- [第百二十六条の三十六 （特定承継金融機関等の経営管理）](./126_36.md): 機構は、特定承継金融機関等が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
- [第百二十六条の三十七 （承継銀行に関する規定の準用）](./126_37.md): 第九十五条から第百条まで及び第百三十五条（第一項及び第四項を除く。
- [第百二十六条の三十八 （特定再承継金融機関等に対する特定資金援助）](./126_38.md): 特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融機関等でない者（以下この条において「特定再承継金融機関等」という。
- [第百二十六条の三十九 （特定負担金の納付等）](./126_39.md): 金融機関等は、第百二十三条第四項（第百二十四条第三項において準用する場合を含む。
- [第百二十七条 （預金等の払戻しのための資金の貸付け）](./127.md): 第六十九条の三の規定は、同条第一項各号に掲げる者から支払対象預金等の払戻し（保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。
- [第百二十七条の二 （金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け）](./127_2.md): 機構は、次に掲げる者からその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込...
- [第百二十七条の三 （預金等の払戻しに関する会社法の特例）](./127_3.md): 第六十九条の四第三項から第五項までの規定は、第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。
- [第百二十七条の四 （金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する破産法等の特例）](./127_4.md): 破産手続開始（金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始）の決定、更生手続開始（金融機関等が外国銀行支店である場...
- [第百二十七条の五 （金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例）](./127_5.md): 第六十九条の四第三項から第五項までの規定は、特別清算開始の命令若しくは会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第...
- [第百二十八条 （資産価値の減少防止のための資金の貸付け）](./128.md): 第六十九条の三（第三項及び第四項を除く。
- [第百二十八条の二 第百二十八条の二](./128_2.md): 機構は、次に掲げる者（第一号に掲げる者にあつては、破産手続開始（同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始）...
- [第百二十八条の三 （資産の買取り）](./128_3.md): 機構は、第五十六条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をした場合又は第二種保険事故が発生した場合において、これらの保険事故が発生した...
- [第百二十九条 第百二十九条](./129.md): 機構は、第三章第四節、前章及び前条の規定による場合のほか、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等が保有する資産の買取りを行うことができる。
- [第百三十条 （信用金庫等の総会等の招集手続の特例）](./130.md): 適格性の認定等又は特定適格性認定等を受けた信用金庫等が行う事業譲渡等及びその実施に必要な定款の変更について議決するための当該信用金庫等の総会は、総会員（労働金庫...
- [第百三十一条 （事業譲渡等における債権者保護手続の特例等）](./131.md): 第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転を援助するための第六十四条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定又は第百二十六条の二十八第二項第三...
- [第百三十一条の二 第百三十一条の二](./131_2.md): 特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転（預金等に係る契約に係るものであつて、契約の条項（金利その他の政令で定めるものに限る。
- [第百三十二条 （信託業務の承継における受託者の変更手続の特例）](./132.md): 破綻金融機関又は特定破綻金融機関等であつて金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営む者が同項の規定により信託業務を営む金融機関...
- [第百三十二条の二 第百三十二条の二](./132_2.md): 特定目的信託の受託者たる破綻金融機関又は特定破綻金融機関等について前条第一項の規定による変更が行われた場合は、新受託者は、遅滞なく、権利者集会（資産の流動化に関...
- [第百三十二条の三 （委託者の地位の移転手続の特例）](./132_3.md): 特定破綻金融機関等であつて信託の委託者である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う...
- [第百三十二条の四 （振替手続の特例）](./132_4.md): 特定破綻金融機関等であつて口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。
- [第百三十三条 （根抵当権の譲渡に係る特例）](./133.md): 被管理金融機関が承継銀行その他の金融機関（以下この条において「承継金融機関」という。
- [第百三十三条の二 第百三十三条の二](./133_2.md): 特定破綻金融機関等は、民法第三百九十八条の十二第一項の規定にかかわらず、事業の譲渡により譲渡される債権を担保する根抵当権（以下この条並びに次条第二項及び第三項において「移転根抵当権」という。
- [第百三十四条 （根抵当権移転登記等の申請手続の特例）](./134.md): 第百三十三条第四項（同条第六項において準用する場合を含む。
- [第百三十五条 （課税の特例）](./135.md): 第七十九条（第百二十六条の九において準用する場合を含む。
- [第百三十六条 （報告又は資料の提出）](./136.md): 内閣総理大臣（労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内...
- [第百三十七条 （立入検査）](./137.md): 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等（金融機関代理業者等を含む。
- [第百三十七条の二 （金融機関の破産手続開始の通知等）](./137_2.md): 金融機関について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣（労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株...
- [第百三十七条の三 （契約の解除等の効力）](./137_3.md): 内閣総理大臣は、第百二条第一項に規定する認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る金融機関又は金融機関等について、関連措置...
- [第百三十七条の四 （金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等）](./137_4.md): 内閣総理大臣（この条に規定する命令に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社...
- [第百三十七条の五 （国際協力）](./137_5.md): 機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるものとの情報の交換その他必要な業務を行わなければならない。
- [第百三十八条 （政令への委任）](./138.md): この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
- [第百三十九条 （権限の委任）](./139.md): 内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。
- [第百三十九条の二 （証券取引等監視委員会に対する審査請求）](./139_2.md): 証券取引等監視委員会が前条第二項の規定により行う報告又は資料の提出の命令（同条第五項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。
- [第百四十条 （経過措置）](./140.md): この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第百四十一条 第百四十一条](./141.md): 金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第百四十一条の二 第百四十一条の二](./141_2.md): 特別監視代行者又は機構代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第百四十二条 第百四十二条](./142.md): 第百四十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第百四十二条の二 第百四十二条の二](./142_2.md): 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第百四十三条 第百四十三条](./143.md): 第百三十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- [第百四十四条 第百四十四条](./144.md): 第二十二条（第三十三条において準用する場合を含む。
- [第百四十五条 第百四十五条](./145.md): 破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員（業務を執行する社員が法人である場合にあつては、そ...
- [第百四十六条 第百四十六条](./146.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第百四十七条 第百四十七条](./147.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第百四十八条 第百四十八条](./148.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第百四十九条 第百四十九条](./149.md): 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの（以下この条において「人格のない社団等」という。
- [第百五十条 第百五十条](./150.md): 第百四十一条又は第百四十一条の二の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
- [第百五十一条 第百五十一条](./151.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等、電子決済等取扱業者等又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員（業務を執行...
- [第百五十二条 第百五十二条](./152.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- [第百五十三条 第百五十三条](./153.md): 第六条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
