# 全国新幹線鉄道整備法 - 第二十九条 第二十九条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第十六条第一項の規定による承認を受けなかつた者 二 第十六条第四項の規定による命令に違反した者 三 第十七条第一項の規定に違反した者 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第十六条第一項の規定による承認を受けなかつた者 二 第十六条第四項の規定による命令に違反した者 三 第十七条第一項の規定に違反した者