# 全国新幹線鉄道整備法 - 第二十七条 第二十七条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項の規定に違反した者 二 第十二条第七項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項の規定に違反した者 二 第十二条第七項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者