# 全国新幹線鉄道整備法 - 第二十四条 (国土交通省令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。