# 全国新幹線鉄道整備法

> 昭和四十五年法律第七十一号

この文書は、日本の法令「全国新幹線鉄道整備法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
- [第三条 （新幹線鉄道の路線）](./3.md): 新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものとする。
- [第四条 （基本計画）](./4.md): 国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべ...
- [第五条 （建設線の調査の指示）](./5.md): 国土交通大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。
- [第六条 （営業主体及び建設主体の指名）](./6.md): 国土交通大臣は、建設線について、その営業を行う法人（以下「営業主体」という。
- [第七条 （整備計画）](./7.md): 国土交通大臣は、第五条第一項の調査の結果に基づき、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画（以下「整備計画」という。
- [第八条 （建設線の建設の指示）](./8.md): 国土交通大臣は、前条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。
- [第九条 （工事実施計画）](./9.md): 建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した...
- [第十条 （行為制限区域の指定及びその解除）](./10.md): 国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第十一条第一項...
- [第十一条 （行為の制限）](./11.md): 前条第一項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。
- [第十二条 （他人の土地の立入り又は一時使用）](./12.md): 第五条第一項の規定による国土交通大臣の指名を受けた法人若しくは建設主体又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要...
- [第十三条 （建設費用の負担等）](./13.md): 機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用（営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて...
- [第十三条の二 （地方公共団体に対する財源措置）](./13_2.md): 国は、前条第一項及び第二項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために...
- [第十四条 （鉄道事業法の適用の特例）](./14.md): 営業主体と建設主体が同一の法人である場合において建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、当該法人は、鉄...
- [第十四条の二 （交通政策審議会への諮問）](./14_2.md): 国土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議会に諮問しなければならない。
- [第十五条 （所有営業主体の指定）](./15.md): 国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、かつ、その営業を行う法人（以下「所有営業主体」という。
- [第十六条 （引当金積立計画）](./16.md): 前条第一項の指定を受けた所有営業主体（以下「指定所有営業主体」という。
- [第十七条 （新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て）](./17.md): 指定所有営業主体は、前条第一項の規定により承認を受けた引当金積立計画（同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの）に従い、当該引当金積立計画に記...
- [第十八条 （大規模改修実施計画の認定）](./18.md): 所有営業主体は、大規模改修を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した新幹線...
- [第十九条 （大規模改修実施計画の変更）](./19.md): 前条第一項の規定による認定を受けた所有営業主体（以下「認定所有営業主体」という。
- [第二十条 （他人の土地の立入り又は一時使用に係る規定の準用）](./20.md): 第十二条の規定は、認定所有営業主体又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。
- [第二十一条 （鉄道事業法の適用の特例）](./21.md): 認定所有営業主体が大規模改修を実施するに当たり鉄道事業法第十二条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならない場合においては、当該認定所...
- [第二十二条 （大規模改修実施計画の認定の取消し）](./22.md): 国土交通大臣は、認定所有営業主体が正当な理由なく大規模改修実施計画（第十九条の規定により大規模改修実施計画を変更したときは、その変更後のもの）に記載された大規模...
- [第二十三条 （鉄道事業の譲渡等）](./23.md): 指定所有営業主体若しくは認定所有営業主体が第十五条第一項の指定若しくは第十八条第一項若しくは第十九条第一項の認定に係る新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を譲り渡し、...
- [第二十四条 （国土交通省令への委任）](./24.md): この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。
- [第二十五条 第二十五条](./25.md): 第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者（機構を除く。
- [第二十六条 第二十六条](./26.md): 機構が第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
- [第二十七条 第二十七条](./27.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第二十八条 第二十八条](./28.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
- [第二十九条 第二十九条](./29.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
