# 情報処理の促進に関する法律 - 第八十条 第八十条 > 第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。