# 情報処理の促進に関する法律 - 第七十九条 第七十九条 > 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。