# 情報処理の促進に関する法律 - 第七十八条 第七十八条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第二項の規定により情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、情報処理安全確保支援士の名称を使用したもの 二 第二十四条の規定に違反した者 2 第七十五条第二項の規定による報告を... 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第二項の規定により情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、情報処理安全確保支援士の名称を使用したもの 二 第二十四条の規定に違反した者 2 第七十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。