# 情報処理の促進に関する法律 - 第七十七条 第七十七条 > 第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。