# 情報処理の促進に関する法律 - 第七十六条 第七十六条 > 第二十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。