# 情報処理の促進に関する法律 - 第七十三条 (特別会計に関する法律の適用) > 第六十九条第一項の規定により先端半導体・人工知能関連技術債を発行する場合におけるエネルギー対策特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。 第六十九条第一項の規定により先端半導体・人工知能関連技術債を発行する場合におけるエネルギー対策特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。