# 情報処理の促進に関する法律 - 第七条 (支援士試験事務の代行) > 経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下この章及び第三十条において「機構」という。)に、支援士試験の実施に関する事務(以下この節及び第四十七条第二項において「支援士試験事務」という。)を行わせることができる。 経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下この章及び第三十条において「機構」という。)に、支援士試験の実施に関する事務(以下この節及び第四十七条第二項において「支援士試験事務」という。)を行わせることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定により機構に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。