# 情報処理の促進に関する法律 - 第六十九条 (先端半導体・人工知能関連技術債の発行) > 政府は、令和七年度から令和十二年度までの各年度に限り、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築に資するものとして講ずる先端的な半導体の性能の向上及びその安定的な生産の確保並びに先端的な電子計算機の導入その他の人工知能関連技術(官民... 政府は、令和七年度から令和十二年度までの各年度に限り、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築に資するものとして講ずる先端的な半導体の性能の向上及びその安定的な生産の確保並びに先端的な電子計算機の導入その他の人工知能関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術をいう。第三号において同じ。)の利用の促進に関する施策で経済産業大臣が行うものに関する次に掲げる財政上の措置(以下この章において「先端半導体・人工知能関連技術措置」という。)に要する費用の財源については、各年度の予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができる。 一 選定事業者が選定実施計画に従つて実施する特定取組に関する措置 二 先端的な半導体若しくはその生産に必要な原材料、設備その他の政令で定めるものの生産施設(生産施設に係る設備を含む。)の設置又は先端的な半導体若しくは当該政令で定めるものに係る技術の開発に関する措置(前号に掲げる措置に該当するものを除く。) 三 先端的な電子計算機の導入、人工知能関連技術を活用して官民データ活用推進基本法第二条第二項の機能を実現するために必要な基礎的なプログラムの開発又は先端的な電子計算機に係る技術の開発に関する措置 四 前三号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置 2 前項に規定する費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。 3 第一項の規定による公債(以下この章において「先端半導体・人工知能関連技術債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の四月一日以後発行される先端半導体・人工知能関連技術債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。