# 情報処理の促進に関する法律 - 第六十七条 (選定の取消し) > 経済産業大臣は、選定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その選定を取り消すことができる。 一 その選定に係る実施計画(前条第一項の規定による変更の承認又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「選定実施計画」という。 経済産業大臣は、選定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その選定を取り消すことができる。 一 その選定に係る実施計画(前条第一項の規定による変更の承認又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「選定実施計画」という。)に従つて特定取組を実施していないと認めるとき。 二 第七十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 経済産業大臣は、選定実施計画が第六十五条第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、選定事業者に対して、当該選定実施計画の変更を指示し、又はその選定を取り消すことができる。 3 経済産業大臣は、前二項の規定による選定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表するとともに、機構に通知するものとする。 4 経済産業大臣は、特定事項が記載された選定実施計画に係る選定事業者について第一項又は第二項の規定による選定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。