# 情報処理の促進に関する法律 - 第六十二条 (指定の取消し等) > 経済産業大臣は、指定を受けた半導体(以下この章において「指定高速情報処理用半導体」という。)が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、その指定を取り消すものとする。 2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。 経済産業大臣は、指定を受けた半導体(以下この章において「指定高速情報処理用半導体」という。)が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、その指定を取り消すものとする。 2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。