# 情報処理の促進に関する法律 - 第五十六条 (償還計画) > 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。