# 情報処理の促進に関する法律 - 第四十二条 (役員) > 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。