# 情報処理の促進に関する法律 - 第三十一条 (認定の取消し) > 経済産業大臣は、第二十八条の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第二十八条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 二 第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 経済産業大臣は、第二十八条の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第二十八条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 二 第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 不正の手段により第二十八条の認定又は第二十九条第一項の更新を受けたとき。 2 経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。