# 情報処理の促進に関する法律 - 第三条 (情報処理安全確保支援士の業務) > 情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。)その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。 情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。)その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導及び助言を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とする。