# 情報処理の促進に関する法律 - 第二十九条 (認定の更新) > 前条の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条の規定は、前項の更新について準用する。 前条の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条の規定は、前項の更新について準用する。