# 情報処理の促進に関する法律 - 第二十五条 (経済産業省令への委任) > この節に定めるもののほか、支援士試験、登録、機構の講習、特定講習その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 この節に定めるもののほか、支援士試験、登録、機構の講習、特定講習その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。