# 情報処理の促進に関する法律 - 第十七条 (登録の消除) > 経済産業大臣は、登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 経済産業大臣は、登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。