# 情報処理の促進に関する法律 - 第十五条 (登録事項の変更の届出) > 情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 情報処理安全確保支援士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 情報処理安全確保支援士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。