# 情報処理の促進に関する法律 - 第十四条 (情報処理安全確保支援士登録証) > 経済産業大臣は、登録をしたときは、申請者に第十二条第一項に規定する事項を記載した情報処理安全確保支援士登録証(次条第二項及び第十八条において「登録証」という。)を交付する。 経済産業大臣は、登録をしたときは、申請者に第十二条第一項に規定する事項を記載した情報処理安全確保支援士登録証(次条第二項及び第十八条において「登録証」という。)を交付する。