# 情報処理の促進に関する法律 - 第十条 (受験手数料) > 支援士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が支援士試験を受けない場合においても、返還しない。 3 機構が支援士試験事務を行うときは、第一項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。 支援士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が支援士試験を受けない場合においても、返還しない。 3 機構が支援士試験事務を行うときは、第一項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。 この場合において、納付された受験手数料は、機構の収入とする。