# 大気汚染防止法 - 第三十五条 第三十五条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は第十八条の三十二の規定に違反したとき。 三 第十六条又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。 四 第十八条の十五第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。