# 大気汚染防止法 - 第三十四条 第三十四条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項、第十八条の十七第一項、第十八条の二十八第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反したとき。 三 第十八条の十九の規定に違反したとき。