# 大気汚染防止法 - 第二十八条の二 (環境大臣の指示) > 環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。 環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。 一 第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十八、第十八条の二十一、第十八条の三十一、第十八条の三十四第二項並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務 二 第十五条第一項、第十五条の二第一項及び第十八条の三十四第一項の規定による勧告に関する事務 三 第二十一条第一項、第二十三条第二項及び第二十七条第三項の規定による要請に関する事務 四 第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務 五 第二十三条第一項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務 六 前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務