# 大気汚染防止法 - 第二十四条 (公表) > 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。 2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。 2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。