# 大気汚染防止法 - 第二十二条 (常時監視) > 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。 2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。 2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。 3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。