# 大気汚染防止法 - 第十八条の二十八 (水銀排出施設の設置の届出) > 水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 水銀排出施設の種類 四 水銀排出施設の構造 五 水銀排出施設の使用の方法 六 水銀等の処理の方法 2 前項の規定による届出には、水銀濃度及び水銀等の大気中への排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。