# 大気汚染防止法 - 第十八条の二十七 (排出基準) > 水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。 水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。