# 大気汚染防止法 - 第十八条の二十六 (施策等の実施の指針) > 水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、この章に規定する水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。 水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、この章に規定する水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。