# 大気汚染防止法 - 第十八条の十三 (準用) > 第十条第二項の規定は、第十八条の九の規定による実施の制限について準用する。 2 第十一条及び第十二条の規定は、第十八条第一項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項又は第十八条の七第一項の規定による届出をした者について準用する。 第十条第二項の規定は、第十八条の九の規定による実施の制限について準用する。 2 第十一条及び第十二条の規定は、第十八条第一項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項又は第十八条の七第一項の規定による届出をした者について準用する。 3 第十三条第二項の規定は、第十八条の四及び第十八条の十一の規定による命令について準用する。