# 大気汚染防止法 - 第十八条 (一般粉じん発生施設の設置等の届出) > 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 一般粉じん発生施設の種類 四 一般粉じん発生施設の構造 五 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法 2 前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。 3 第一項又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号及び第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。