# 金融機関の合併及び転換に関する法律 - 第六十六条 (事業年度) > 金融機関が事業年度の中途において転換をする場合には、当該転換前の金融機関の事業年度は、転換の日に終了したものとみなす。 金融機関が事業年度の中途において転換をする場合には、当該転換前の金融機関の事業年度は、転換の日に終了したものとみなす。