# 金融機関の合併及び転換に関する法律 - 第六十一条 (協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の転換計画) > 協同組織金融機関は、他の種類の協同組織金融機関となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 協同組織金融機関が転換をした後の他の種類の協同組織金融機関(以下「転換後協同組織金融機関」という。 協同組織金融機関は、他の種類の協同組織金融機関となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 協同組織金融機関が転換をした後の他の種類の協同組織金融機関(以下「転換後協同組織金融機関」という。)の種類、名称、業務及び地区 二 前号に掲げるもののほか、転換後協同組織金融機関の定款で定める事項 三 転換後協同組織金融機関の理事及び監事の氏名 四 転換後協同組織金融機関が特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項又は労働金庫法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)又は特定信用協同組合等(協同組合金融事業法第五条の八第三項に規定する特定信用協同組合等をいう。)である場合には、会計監査人の氏名又は名称 五 転換をする協同組織金融機関の会員等が転換に際して取得する転換後協同組織金融機関の出資の口数又はその算定方法(転換後協同組織金融機関の会員等となることができない転換をする協同組織金融機関の会員等がある場合にあつては、当該会員等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに転換後協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項 六 転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の出資の割当てに関する事項 七 転換をする協同組織金融機関の会員等に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法 八 転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の金銭の割当てに関する事項 九 効力発生日 2 前項に規定する場合には、同項第六号に掲げる事項についての定めは、転換をする協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて転換後協同組織金融機関の出資を交付することを内容とするものでなければならない。 3 前項の規定は、第一項第八号に掲げる事項について準用する。 4 第一項第三号に規定する理事の選任については、次に定めるところによるものとし、同号に規定する理事及び監事の任期は、転換後最初の通常総会の日までとする。 一 転換後協同組織金融機関が信用金庫である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。 二 転換後協同組織金融機関が労働金庫である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)になろうとするものを代表する者のうちから選任するものとする。 三 転換後協同組織金融機関が信用協同組合である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該信用協同組合の組合員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。