# 金融機関の合併及び転換に関する法律 - 第五十一条の三 (合併前の信用金庫電子決済等代行業の登録等に関する特例) > 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる登録を受けている者(当該合併における消滅金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業(信用金庫法第八十五条の四第二項(登録)に規定する信用金庫電子決済等代行業を... 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる登録を受けている者(当該合併における消滅金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業(信用金庫法第八十五条の四第二項(登録)に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。)、労働金庫電子決済等代行業(労働金庫法第八十九条の五第二項(登録)に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。)又は信用協同組合電子決済等代行業(協同組合金融事業法第六条の五の二第二項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。)に係る契約を締結している者に限り、当該合併の日において現に当該各号の下欄に掲げる登録を受けている者を除く。)は、当該合併の日に当該各号の下欄に掲げる登録を受けたものとみなす。 | 一 信用金庫 | 労働金庫法第八十九条の五第一項又は協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の登録 | 信用金庫法第八十五条の四第一項の登録 | | --- | --- | --- | | 二 労働金庫 | 信用金庫法第八十五条の四第一項又は協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の登録 | 労働金庫法第八十九条の五第一項の登録 | | 三 信用協同組合 | 信用金庫法第八十五条の四第一項又は労働金庫法第八十九条の五第一項の登録 | 協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の登録 | 2 前条第二項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)の規定は、前項の規定により登録を受けたものとみなされる者について準用する。 この場合において、同条第二項第三号中「前項の表の第五号」とあるのは「次条第一項の表の第一号」と、「第八十九条第五項」とあるのは「第八十九条第九項(銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)」と、同項第四号中「前項の表の第七号」とあるのは「次条第一項の表の第二号」と、「第九十四条第三項」とあるのは「第九十四条第五項(銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号」と、同項第五号中「前項の表の第九号」とあるのは「次条第一項の表の第三号」と、「第六条の四の二第一項」とあるのは「第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号」と、同条第三項第三号中「第一項の表の第五号」とあるのは「次条第一項の表の第一号」と、「第八十九条第五項」とあるのは「第八十九条第九項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六(変更の届出)」と、同項第四号中「第一項の表の第七号」とあるのは「次条第一項の表の第二号」と、「第九十四条第三項」とあるのは「第九十四条第五項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六」と、同項第五号中「第一項の表の第九号」とあるのは「次条第一項の表の第三号」と、「第六条の四の二第一項」とあるのは「第六条の五の十第一項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六」と読み替えるものとする。 3 内閣総理大臣(この項の規定により第二号に掲げる事項を登録する場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)は、前項において準用する前条第二項の規定による書類の提出があつたときは、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める登録簿に登録するものとする。 一 当該書類に記載された信用金庫法第八十九条第九項(銀行法の準用)において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項及び信用金庫法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第二号(登録の実施)に掲げる事項 信用金庫電子決済等代行業者登録簿(信用金庫法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者登録簿をいう。) 二 当該書類に記載された労働金庫法第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項及び労働金庫法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第二号に掲げる事項 労働金庫電子決済等代行業者登録簿(労働金庫法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者登録簿をいう。) 三 当該書類に記載された協同組合金融事業法第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項及び協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第二号に掲げる事項 信用協同組合電子決済等代行業者登録簿(協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者登録簿をいう。)