# 金融機関の合併及び転換に関する法律 - 第五十一条の二 (合併前の銀行代理業の許可等に関する特例) > 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる許可又は承認を受けている者(当該合併における消滅金融機関を所属銀行(銀行法第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行をいう。 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる許可又は承認を受けている者(当該合併における消滅金融機関を所属銀行(銀行法第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(長期信用銀行法第十六条の五第三項(長期信用銀行代理業の許可)に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(信用金庫法第八十五条の二第三項(許可)に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(労働金庫法第八十九条の三第三項(許可)に規定する所属労働金庫をいう。)又は所属信用協同組合(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「協同組合金融事業法」という。)第六条の三第三項(信用協同組合代理業の許可)に規定する所属信用協同組合をいう。)としている者に限り、当該合併の日において現に当該各号の下欄に掲げる許可又は承認を受けている者を除く。)は、当該合併の日に当該各号の下欄に掲げる許可又は承認を受けたものとみなす。 この場合において、当該各号の中欄に掲げる許可又は承認に条件が付されているときは、当該条件は、当該各号の下欄に掲げる許可又は承認に付されたものとみなす。 | 一 普通銀行 | 長期信用銀行法第十六条の五第一項、信用金庫法第八十五条の二第一項、労働金庫法第八十九条の三第一項又は協同組合金融事業法第六条の三第一項の許可 | 銀行法第五十二条の三十六第一項(許可)の許可 | | --- | --- | --- | | 二 普通銀行 | 長期信用銀行法第十七条(銀行法の準用)、信用金庫法第八十九条第五項(銀行法の準用)、労働金庫法第九十四条第三項(銀行法の準用)又は協同組合金融事業法第六条の四の二第一項(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項(業務の範囲)の承認(同条第四項の規定により受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。) | 銀行法第五十二条の四十二第一項の承認 | | 三 長期信用銀行 | 銀行法第五十二条の三十六第一項、信用金庫法第八十五条の二第一項、労働金庫法第八十九条の三第一項又は協同組合金融事業法第六条の三第一項の許可 | 長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可 | | 四 長期信用銀行 | 銀行法第五十二条の四十二第一項又は信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項若しくは協同組合金融事業法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認(同条第四項の規定により受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。) | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認 | | 五 信用金庫 | 銀行法第五十二条の三十六第一項、労働金庫法第八十九条の三第一項又は協同組合金融事業法第六条の三第一項の許可 | 信用金庫法第八十五条の二第一項の許可 | | 六 信用金庫 | 銀行法第五十二条の四十二第一項又は労働金庫法第九十四条第三項若しくは協同組合金融事業法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認(同条第四項の規定により受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。) | 信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認 | | 七 労働金庫 | 信用金庫法第八十五条の二第一項又は協同組合金融事業法第六条の三第一項の許可 | 労働金庫法第八十九条の三第一項の許可 | | 八 労働金庫 | 信用金庫法第八十九条第五項又は協同組合金融事業法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認(同条第四項の規定により受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。) | 労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認 | | 九 信用協同組合 | 信用金庫法第八十五条の二第一項又は労働金庫法第八十九条の三第一項の許可 | 協同組合金融事業法第六条の三第一項の許可 | | 十 信用協同組合 | 信用金庫法第八十九条第五項又は労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認(同条第四項の規定により受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。) | 協同組合金融事業法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認 | 2 前項の規定により次の各号に掲げる許可を受けたものとみなされる者は、当該合併の日から起算して一月以内に当該各号に定める書類を内閣総理大臣(第四号に掲げる許可を受けたものとみなされる者にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。 一 前項の表の第一号の下欄に掲げる許可 銀行法第五十二条の三十七第一項各号(許可の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類 二 前項の表の第三号の下欄に掲げる許可 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類 三 前項の表の第五号の下欄に掲げる許可 信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類 四 前項の表の第七号の下欄に掲げる許可 労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類 五 前項の表の第九号の下欄に掲げる許可 協同組合金融事業法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類 3 第一項の規定により次の各号に掲げる許可を受けたものとみなされる者については、当該各号に定める規定は、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。 一 第一項の表の第一号の下欄に掲げる許可 銀行法第五十二条の三十九(変更の届出) 二 第一項の表の第三号の下欄に掲げる許可 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九 三 第一項の表の第五号の下欄に掲げる許可 信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九 四 第一項の表の第七号の下欄に掲げる許可 労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九 五 第一項の表の第九号の下欄に掲げる許可 協同組合金融事業法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九